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新FIT制度に基づく標識、柵塀の設置義務に関するお知らせがでました

2018年11月8日付で「新FIT制度に基づく標識、柵塀の設置義務に関するお知らせ」が公開されました。

 改正FIT法の経過措置期間を超過した今年度においても、標識及び柵塀等が未設置である情報が経済産業省に

多く寄せられているため、未設置の事業者に対し、改めて注意喚起をする内容です。

 

新FIT制度では、第三者が容易に発電備近づくことできない場合を除き、認定事業者は事業の実施にあたり以下のことを義務付けております。
(1)発電設備又は発電設備を囲う柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること
  (FIT法施行規則第5条第5号)
(2)この事業に関係ない者が発電設備にみだりに近づくことがないよう、適切な措置を講ずること
  (具体的には、外部から容易に発電設備に触れることができないように、発電設備と十分 な距離を確保した上で、構内に容易に立ち入ることができないような高さの柵塀等を設置すること)
  (FIT法施行規則第5条第3号及び事業計画策定ガイドライン)

 また、標識及び柵塀等の設置について、改正FIT法施行以前(2017年3月31日以前)に旧認定を受けた発電設備については、改正FIT法の新認定を受けたものとみなされた日から1年以内に設置することとされております。

標識や柵塀等を適切に設置していないと認められる場合は、FIT法第12条に基づき指導が行われます
また、指導の後に改善されない場合には、改善命令や認定取消しの対象となる可能性があることにご注意ください。

 

 具体的な標識のサイズの再掲示や、柵塀の具体的な設置例を写真付きで掲載しております。

同様に不適切な柵塀や未設置の例も写真付きで掲載しております。

第三者が容易に発電備近づくことできない場合を除き、発電設備を設置をされている方で標識と柵塀を未設置の方は、設置をお願いいたします。

 

 

 公開されている注意喚起の内容は、以下からご確認いただけます。

「新FIT制度に基づく標識、柵塀の設置義務に関するお知らせ(注意喚起)」はこちら