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改正FIT法と新認定制度


改正FIT法で制度の見直し?

皆さん気になるのは買取価格ですよね。 でも今回はそれだけでは有りません、申請手続き
も大きく変わりました。 何が変わったのでしょうか?

ひとつは、今までは代理人申請が簡単に出来たのですが、新制度では(太陽光発電)設備設
置者の代理申請の場合、「委任状」と「印鑑証明書」が必要になることです。 さらに申請
だけで済んだ手続きが、新制度では申請システムから本人への確認が行われます。 申請内
容からシステムを通じて設備設置者の「承諾」か「拒否」の確認手続きをし、「承諾」が確
認できてから審査に入ることになるわけです。 この確認作業はメールで行われますので
(今後の重要な案内などもメールで送信されます)、メールアドレスの登録が必須と言う事
になる訳です。

新FITの申請手続き









しかしメールを利用していない人がいますよね? こんな場合は代理申請者のアドレスを利
用する事になりますので、別途 設備設置者の「委任状」と「印鑑証明書」を用意する必要が
あります。 また、既設の場合は「登記簿謄本」、新築の場合は「建築確認済書」などの書
類も必要になります。

と言う事で、申請に必要な添付書類などが増えて、設備設置者の方(代理も含む)は申請
後のウェブ上での操作も必要になります。

※上記以外(太陽光で50kW未満以外)の発電設備の場合、今までは紙での申請でしたが、
新制度ではシステムを利用しての申請となり、入力・出力した物を郵送・持参する事になり
ますので、書類の不備の方は減る? のでは無いかと思ったりしますが、如何でしょう。

いずれにしても PC とにらめっこする必要が有るってことですね。

新認定制度と旧認定の経過措置

主な認定基準の審査基準は、下記のように多くの項目が挙げられています。
・分割禁止(複数設置) ・保守点検及び維持管理 ・設備の廃棄(廃棄費用)
・標識の掲示 ・土地の確保 (所有権 ・使用の権限などの必要書類) ・関係法令の順守
など、大きく変更されると戸惑うものが多いと思います。

なので、旧認定取得者に対する経過措置として 「みなし認定」 が設けられています。
これは新FIT法施行日の前日(平成29年3月31日)までに既に接続契約締結済み(発電開
始済みを含む)の案件については、新認定制度による認定を受けたものとみなす制度です。

新FITの追経過措置














※ 注意! →  平成29年3月31日までに接続契約を締結していない案件は、原則として
認定が失効します (一部例外あり)

新FIT事業計画の提出



















上記のような 「みなし認定」 の案件については、全設備について、新制度での認定を
受けたものとみなされた日から 6ヶ月以内に、事業計画の提出が必要になりますのでご
注意ください。  (特例太陽光を除きます)

申請手続きが面倒に?

今回の変更では今まで入力などの必要が無かった点・変更された点など、かなり増えてい
ます。 一通り項目でまとめてみましたので参考にしてください。
(内容が多く細かいので読みにくいかもしれません、クリックして拡大下さい。)

新FITの追加・変更点(中)

















太陽光発電設備の認定申請について 「大きく変わります」 とご案内しましたが。 どちら
かと言うと、変わったと言うより 「新しいシステムになった」 と頭を切り替えて取り掛
かっていただく方が分かり易いと思います。 システム申請に慣れている方には良い変化か
もしれませんね。 とは言え、苦手意識を持たずに操作してみて下さい。 何事も慣れるの
が一番ですし、システムが安定運用されればさらにスムーズに進められるものです。

尚、改正FITの詳細、お問い合わせについては
(株)デンセン 住宅ソリューション営業部 までお願いします。
 TEL TEL:026-299-5210

 

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