2017年4月より施行された改正FIT法により
地上設置の太陽光発電設備に
第三者災害防止用の柵、塀の設置義務が課されました。
さらに
20kW以上の地上設置の太陽光発電設備には
標識の設置義務も課されました。
2017年3月31日以前に運転を開始している設備の
柵・塀は
2018年3月31日までに(運転開始前の設備は運転開始後速やかに)設置しなければなりません。
標識は
2018年3月31日までに(着工前の設備は着工後速やかに)設置しなければなりません。
資源エネルギー庁 太陽光発電 事業計画策定ガイドラインより