ECO関連事業
接続同意書類の提出タイミングが見直されました!!
2018年8月31日付で
「FIT制度に係る標準処理期間及び運用ルールの一部見直しについて」
の情報がなっとく再生可能エネルギーのHPにアップされました。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20180831_1.pdf
改正FIT法施行(2017年4月)以来、事業認定の認定条件に
「電力会社の接続の同意を得ていること」が加えられ、
「電力会社との接続同意書類」が新規認定申請及び一部の変更認定申請の添付書類となっています。
が、申請時点での提出は必須とはなっておらず、
後付で接続同意書類を添付して審査を進めていただける運用となっておりました。
しかし、今回の運用ルールの見直しにより、下記の期日以降、
接続同意書類の申請時点での提出が必須となります。
*50kW未満太陽光発電設備:2018年12月1日以降の申請~
*50kW未満太陽光発電設備以外の発電設備:2019年4月1日以降の申請~