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小出力発電設備に係る新たな規制制度が始まります

2023年3月20日より「小規模事業用電気工作物」が新設され、新たな制度が始まります。

その対象が10kW以上50kW未満の太陽電池設備です。

10kW以上50kW未満の太陽電池設備は現行制度において「小出力発電設備」での枠組みとなっています。

新制度では「小規模事業用電気工作物」として新たな保安規制が制定され、10kW以上50kW未満の太陽電池設備は「小出力発電設備」から「小規模事業用電気工作物」へと変わります。

 

新制度概要

● 令和5年(2023年)3月20日に施行されます。

 

● これまで一部保安規制の対象だった小出力発電設備(太陽電池発電設備 [10kW以上50kW未満]、

風力発電設備[20kW未満] )について、新たな類型に位置づけられます。

 

● 小出力発電設備には既存の事業用電気工作物相当の規制を適用(技術基準適合維持義務等)しつつ、

保安規定・主任技術者関係の規制については、これに代わり基礎情報届が求められます。

 

技術基準適合維持義務の対象が拡大

■ 技術基準適合維持義務の対象が拡大され、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW以上50kW未満、風力:20kW未満)も技術基準適合維持義務の対象となります。

基礎情報届出が新設され義務化

■ 基礎情報届の制度が新設され、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW以上50kW未満、風力:20kW未満)は、基礎情報の届出が義務となります。

■ 既設の設備(FIT認定を受けている設備は除く)についても施工から6月以内までに届出が必要です。

■ 以下の既設の設備はFIT認定の有無にかかわらず届出を求められます。

 1)基礎情報の項目に変更があった場合

 2)小規模事業用電気工作物に該当しなくなった場合

使用前自己確認の対象が拡大され義務化

■ 使用前自己確認の対象が拡大され、一部の事業用電気工作物(太陽電池:500~2000kW未満、風力:20~500kW未満)に加え、一部の事業用電気工作物及び小規模事業用電気工作物(太陽電池:10~500kW未満、風力:20kW未満)も使用前自己確認が義務となります。

 

 

詳しくは、経済産業省 特設サイトにてご確認いただけます