ECO関連事業
改正FIT法関係 接続の同意を示す書類の名称について
改正FIT法において、資源エネルギー庁より以下のようなお知らせが公開されました。
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い、
(1) 原則、同法の施行時点(平成29年4月1日)で
(2) 平成28年7月1日~平成29年3月31日に認定を取得した場合は認定日の翌日から9ヶ月以内に
(3) 同法の施行時点で電源接続案件募集プロセス※に参加している場合は当該プロセスの終了日の翌日から6ヶ月以内に
一般送配電事業者等の接続の同意を得られていない場合、現行の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく認定が失効することになります。
上記(1)~(3)の期日までに必要な接続の同意を示す書類の名称、及び、接続の同意を示す書類と誤認されやすい書類の名称について整理しましたので、一覧を公表します。
なお、お手持ちの接続の同意を示す書類については、今後詳細を公表する新認定制度への移行手続にあたり必要となる場合がありますので、大切に保管してください。
上記に関して、詳しくは以下のURLからご確認ください。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/legal_filename.html
あわせて、6月28日に東京で行われました改正FIT法本省説明会において使用した資料も上記HPにて公開されております。こちらからもご覧になれます。
中部電力のHPにも「再生可能エネルギー発電設備からの電力購入に係るご契約について」という記事にて公開されています。
http://www.chuden.co.jp/corporate/study/free/nws_info/nws_20160629/index.html
※電源接続案件募集プロセスの案内についてはこちらから内容をご確認いただけます。