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改正FIT法施行規則・告示改正のポイントについて

 資源エネルギー庁より改正FIT法の施行規則と告示、改正内容のポイントについてまとめたページが公開されました。
今回の改正について特に重要なポイントが以下3点となります。
・太陽電池の合計出力の変更手続きが「変更届出」から「変更認定申請」へ
・電力会社との接続契約の内容のうち、主要な事項が変更され再締結した場合、調達価格変更ありの「変更認定申請」となる
・「みなし認定手続き」が10kW未満は12月31日まで延長

 

 

上記について、及びその他変更事項について軽くご説明をいたします。

(1)太陽電池の合計出力の変更手続きが「変更届出」から「変更認定申請」へと変わりました。
変更に伴い、積載容量により調達価格が変わってしまう為、過積載のご提案には十分注意が必要となります。

(2)電力会社との接続契約の内容のうち、主要な事項(※)が変更され再締結された場合、調達価格変更ありの「変更認定申請」となります。
※契約の前提となる重要な事項のことです。事業者の申し出による施設方法の変更による再接続検討と再締結、一度接続契約が解約による再締結する場合などが含まれます。

(3)新制度への移行手続きである「みなし認定手続き」の申請のうち、10kW未満の設備の申請締切日が9月30日から、12月31日に延長となりました。
10kW以上に関しては、9月30日締切のままとなりますのでご注意ください。

(4)10kW以上の申請に関して、ご本人確認として戸籍謄本以外に「住民票の写し・住民表記載事項証明書・戸籍抄本」でも認められることとなります。
変更認定申請の際も同様に緩和されました。

(5)政府が公表する事業計画情報に、太陽電池の合計出力が追加されました。
10kW未満の設備は対象外となります。

(6)今回の改正事項に合わせて、新規の認定申請様式、変更認定申請様式、事前・事後変更届出様式が変更になります。変更後の紙申請の場合、古い用紙では対応して頂けません。

 

改正FIT法施行規則・告示改正に関して、詳しくは以下のURLからご確認いただけます。

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_point.html