情報紹介

新しい固定価格買取制度「改正FIT法」


改正FIT法の趣旨は? そもそも なぜ改正?

改正FIT法と新認定制度]で、取り急ぎ大きく変わった改正点の大筋部分を掲載した
のですが、そもそも なぜ改正? なのかですよね。

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固定価格買取制度5年目_visual_kaitori







改正FIT法の趣旨は何でしょう?
平成29年4月1日に改正FIT法が施行されました。これは、FIT制度開始 5年で導入量
は大幅に増大したものの、国民負担の増大(賦課金など)や未稼働案件の増加(とりあえず
申請)、(太陽光パネル設置による)地域とのトラブル増加などの課題を踏まえて、新しい
認定制度を設け、今までは設備認定だったものを事業計画認定とすることで、事業の適切性
や実施可能性をチェックし、責任ある発電事業者として再生可能エネルギーの長期安定発電
を促進して行こうと言う趣旨になります。
また、中長期の価格目標や入札制度を設けることによって、将来の再エネの自立化に向けた
仕組みも構築しています。 方向性を持たせた、ってところでしょうか。

では、その改正FIT法の新制度、事業計画認定って?
新しい固定価格買取制度について_visual-fit






大きく分けて二つあります。 一つは、平成28年度(平成29年3月31日)までにFITの認
定を受けられている方(運転を開始している方も含む)は、新制度へ移行するため事業計画
を提出
する必要がある事です。 もう一つは、平成29年度以降に新しく認定を受けられる方
新規認定申請(変更認定を含む)をしていただく事です。

つまり、過去認定を受けられていた方新しく認定を受けられる方、どちらも同様に改正F
IT法の新しい認定基準に基づいて(事業計画)認定される必要があると言う事になります。
要は全ての方に新基準に従っていただくことが必要、と言う事なんですね。

旧認定取得者に対する経過措置 などのおさらい

前号でも掲載しました、旧認定取得者に対する経過措置の「みなし認定」について。

☆  旧制度で認定を受けた場合、電力会社との接続契約が締結されていれば、新FIT法施行
   日の前日(平成29年3月31日)までに接続契約締結済み(発電開始
済みを含む)の
   案件は、新認定制度による認定を受けたものとみなします。
   ただし、
上記「みなし認定」 案件は、その設備についての事業計画が不完全な状態と
   なっているため、新制度の適用を受けるために、全設備が新制度での認定を受けたも
   のとみなさ
れた日から6ヶ月以内に、事業計画を提出する必要があります。

と言う事で、事業計画を提出する必要がある事業者とは?
FIT制度開始後の 平成24年 7月から平成29年3月までにFITの認定を受けられている
すべての方が対象になります。 既に売電を開始している方も、10kW未満の事業者(住
宅用太陽光)も対象となります。

※注.特例太陽光(余剰買取制度において認定を受けた方:平成24年 6月以前に太陽光の
   余剰電力買取の申込みを行った方、設備IDが「F」で始まる方)は対象では有り
   ませんので、提出義務はありません。

事業計画の提出の(6ヶ月以内という)期限は?

もし、みなし認定事業者が期限までに事業計画を提出しなかった場合は認定が失効するの
でしょうか? 少し表現がややこしいのですが、事業計画を提出する事により、改正FI
T法の新認定制度の認定を受ける条件が整います。 つまり事業計画の提出がないと、新
認定制度の認定基準を満たしていないので、取り消される可能性があることになります。
ただし自動的に失効する訳ではありません。 聴聞という弁明の機会を経た上で、それで
もなお提出されなかった場合に認定を取り消すことになります。

そんな訳で、放って置いても大丈夫! ではありませんので、慌てず、騒がず、落ち着いて
で大丈夫ですから、手続きを進めるようにお願いします。

尚、改正FITの詳細、事務手続きのお問い合わせについては

(株)デンセン 住宅ソリューション営業部 までお願いします。
 TEL TEL:026-299-5210

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詳しくは デンセンへ!